新着情報

2024/04/03
<警察庁からのお知らせ>犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に用いる医療券等に係る留意事項等について
 本年3月1日以降、本人確認書類として医療券等を用いる場合、本人確認等を目的として「公費負担者番号」及び「受給者番号」の告知を求めることが原則として禁止されました。
 詳細につきましては、添付の資料PDFをご確認ください。

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